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▼会員規約
縁TRANCEと運営
~縁TRANCE組織規約~
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規約は、縁TRANCE及び事業について必要な事項を定め、もって本組織の円滑な運営を図ることを目的とする
関連法規を遵守し、優れた技術、豊富な知識と情報、確かな安全性を消費者に提供し、スポーツ業界全体の発展と向上を目的とする。
(名 称)
第2条 この組織は、縁TRANCEする(以下「本組織」という)。
(事 務 局)
第3条 本組織の事務局は、埼玉県新座市に置く。
(事 業)
第4条 本組織は、会員相互の親睦と経験知識の交流を図るため、次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦と情報交換を図るため、組織HPでの会員情報等の共有
(2) 経営・技術等の向上を図るための希望会員による各セミナー受講および講座運営
(3) 組織広報活動
(4) 講座内容に対する疑問などへの解決サポート
(5) 前各号に付帯する事業
第2章 会 員
(会員資格)
第5条 本組織の会員は、本組織の規約に賛同した上で登録したものとする。
(退 会)
第6条 本組織の退会手続きに則り、脱会する。
本組織の解散、会員個人の死亡の場合、会員資格は相続の対象とはならない。
(除 籍)
第7条 本組織の運営上に不適切な講座運営や本組織の発行するテキスト等の情報の流出等
をした会員は、本組織の運営本部の決定により除籍とする。除籍勧告をした場合、当該会員
に弁明の機会を与えることができる。ただし、明らかな証拠が提示されている場合は事前通
告なしに除籍とすることもできる。除籍理由の開示については、書面により除籍理由開示の
申請を本組織宛に行うものとする。
(開 講)
第8条 会員が、本組織規定の講座を開講する際は、費用は会員の負担により前払いで本組
織に納める。実費については会員の負担とする。
(拠出金品の不返還)
第9条 すでに納入した経費、その他の拠出金品は、理由のいかんを問わず、返還しない。
第3章 役 員
(運営)
第10条
(1) 本組織の運営は次のとおりである。
1. 運営本部4名
2. システム管理部3名
3. イベント運営部3名
(選 任)
第11条
(1)各運営担当者はその定員の範囲内において、運営本部の承認により選任される。
(職 務 等)
第12条
(1) 各運営担当者は、担当の運営業務を遂行する。
(2) 運営本部は、本組織代表を補佐し、本組織の代表に事故あるとき又は代表が欠けたとき
は、あらかじめ代表から指名を受けた運営本部の担当者がその職務を代行する。運営本部の
担当者のなかであらかじめ優先順位をつけなければならない。しかし、置かない場合は、こ
の限りではない。
(3) 本組織代表は、運営本部を構成し、この規約の定め及び総会又は運営本部の議決に基づ
き、本組織の業務を遂行する。
(4) 監事は、共同して業務遂行や経営の状況を監督することを職務とする。
(任 期)
第13条
(1) 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(2) 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任
期の残存期間とする。
(3) 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わな
ければならない。
(4) 運営本部に欠員が生じたときは、これを補充しなければならない。
(解 任)
第14条
役員が次の各号の一つに該当する場合には、運営本部によりこれを解任することができる。
(1)法律又は法律に基づく命令に違反したとき。
(2)刑事事件により有罪の判決の言渡しを受けたとき。
(3)破産手続開始の決定を受けたとき。
(4)心身の故障のため職務を執ることができないとき。
(5)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(6)死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき
(7)除名されたとき
(8)本会の定める定款又は倫理基準に重大な違反のあったとき
(9)本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき
(10)業務上の法令違反その他会員として相応しくない行為があると認められたとき
(11)運営本部が役員としてふさわしくないと判断したとき
第4章 会 議
(種 別)
第15条
本組織の会議は、総会および運営本部総会、分科会幹部会議の3種とする。
(総会の構成)
第16条
総会は、会員のみで構成する。
(総会の権限)
第17条
総会は、以下の事項について議決する。
1. 規約の変更
2. 解散及び合併
3. 事業報告及び収支決算
4. 役員及び監事の選任又は解任、職務
(総会の権限)
第18条
運営組織
縁TRANCEの運営は
インクロスが行うものとする
この規約は令和3年9月1日より施行される。
以上同意のうえ、本組織の登録をする。
~縁TRANCE組織規約~
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規約は、縁TRANCE及び事業について必要な事項を定め、もって本組織の円滑な運営を図ることを目的とする
関連法規を遵守し、優れた技術、豊富な知識と情報、確かな安全性を消費者に提供し、スポーツ業界全体の発展と向上を目的とする。
(名 称)
第2条 この組織は、縁TRANCEする(以下「本組織」という)。
(事 務 局)
第3条 本組織の事務局は、埼玉県新座市に置く。
(事 業)
第4条 本組織は、会員相互の親睦と経験知識の交流を図るため、次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦と情報交換を図るため、組織HPでの会員情報等の共有
(2) 経営・技術等の向上を図るための希望会員による各セミナー受講および講座運営
(3) 組織広報活動
(4) 講座内容に対する疑問などへの解決サポート
(5) 前各号に付帯する事業
第2章 会 員
(会員資格)
第5条 本組織の会員は、本組織の規約に賛同した上で登録したものとする。
(退 会)
第6条 本組織の退会手続きに則り、脱会する。
本組織の解散、会員個人の死亡の場合、会員資格は相続の対象とはならない。
(除 籍)
第7条 本組織の運営上に不適切な講座運営や本組織の発行するテキスト等の情報の流出等
をした会員は、本組織の運営本部の決定により除籍とする。除籍勧告をした場合、当該会員
に弁明の機会を与えることができる。ただし、明らかな証拠が提示されている場合は事前通
告なしに除籍とすることもできる。除籍理由の開示については、書面により除籍理由開示の
申請を本組織宛に行うものとする。
(開 講)
第8条 会員が、本組織規定の講座を開講する際は、費用は会員の負担により前払いで本組
織に納める。実費については会員の負担とする。
(拠出金品の不返還)
第9条 すでに納入した経費、その他の拠出金品は、理由のいかんを問わず、返還しない。
第3章 役 員
(運営)
第10条
(1) 本組織の運営は次のとおりである。
1. 運営本部4名
2. システム管理部3名
3. イベント運営部3名
(選 任)
第11条
(1)各運営担当者はその定員の範囲内において、運営本部の承認により選任される。
(職 務 等)
第12条
(1) 各運営担当者は、担当の運営業務を遂行する。
(2) 運営本部は、本組織代表を補佐し、本組織の代表に事故あるとき又は代表が欠けたとき
は、あらかじめ代表から指名を受けた運営本部の担当者がその職務を代行する。運営本部の
担当者のなかであらかじめ優先順位をつけなければならない。しかし、置かない場合は、こ
の限りではない。
(3) 本組織代表は、運営本部を構成し、この規約の定め及び総会又は運営本部の議決に基づ
き、本組織の業務を遂行する。
(4) 監事は、共同して業務遂行や経営の状況を監督することを職務とする。
(任 期)
第13条
(1) 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(2) 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任
期の残存期間とする。
(3) 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わな
ければならない。
(4) 運営本部に欠員が生じたときは、これを補充しなければならない。
(解 任)
第14条
役員が次の各号の一つに該当する場合には、運営本部によりこれを解任することができる。
(1)法律又は法律に基づく命令に違反したとき。
(2)刑事事件により有罪の判決の言渡しを受けたとき。
(3)破産手続開始の決定を受けたとき。
(4)心身の故障のため職務を執ることができないとき。
(5)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(6)死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき
(7)除名されたとき
(8)本会の定める定款又は倫理基準に重大な違反のあったとき
(9)本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき
(10)業務上の法令違反その他会員として相応しくない行為があると認められたとき
(11)運営本部が役員としてふさわしくないと判断したとき
第4章 会 議
(種 別)
第15条
本組織の会議は、総会および運営本部総会、分科会幹部会議の3種とする。
(総会の構成)
第16条
総会は、会員のみで構成する。
(総会の権限)
第17条
総会は、以下の事項について議決する。
1. 規約の変更
2. 解散及び合併
3. 事業報告及び収支決算
4. 役員及び監事の選任又は解任、職務
(総会の権限)
第18条
運営組織
縁TRANCEの運営は
インクロスが行うものとする
この規約は令和3年9月1日より施行される。
以上同意のうえ、本組織の登録をする。